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倒産問題を解決に導く!個人破産から民事再生まで状況に応じた料金プラン

「借りたお金は返す」のは当たり前ですが、財産や収入が足りずに返済不能に陥った場合、破産を検討することになります。倒産問題をスムーズに解決するには、やはりプロの力を借りるのがベストです。弁護士法人森重法律事務所では個人破産から民事再生まで、状況に合わせた料金プランを設定しています。

料金の具体的な説明に入る前に、まずは用語の意味を確認しておきましょう。個人破産とは、裁判所に破産を申し立てて免責許可決定をもらう手続きのことです。免責が許可されれば、養育費や税金などを除いてすべての借金の返済義務が免除されます。

一方の法人破産とは、破産手続きを裁判所に申し立てる手続きのことです。会社そのものを消滅させる代わりに、会社が負っていた借金もすべて清算します。資金繰りが難しく、経営状況がどうしても厳しくなってしまった場合などに検討される手段の一つです。

会社を存続させたいときは、民事再生の手続きが取られます。経営陣を交代させることなく業務運営や財産管理を続けながら会社の再建を図っていけるのが、大きな特徴です。

弁護士法人森重法律事務所に破産や民事再生などの手続きを依頼した場合の料金を見ていきましょう。個人破産は、着手金が20万円、免責が許可されたときの報酬が10万円で、個人再生は36万円~です。法人破産の手続きは60万円~、民事再生は100万円~対応可能で、負債総額や債権者の数に応じて金額が決定されます。

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